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確定申告 ~ 医療費控除とふるさと納税

医療費控除

「確定申告」「医療費控除」「ふるさと納税」「ワンストップ特例制度」「還付」

医療費控除は10万円未満でも

一般的に1年間の自己負担額 (窓口でじっさいに自分が払った医療費) が10万円を超えると控除の対象になると言われていますが、じつは「10万円未満」でも控除の対象になります!

収入によって変わる

いくら以上から控除の対象になるかは収入によって変わります。

わたしは約7万円以上で控除対象になりました。
収入がバレてしまいますね(^_^;)

いくらから控除されるかわからないのでとりあえず昨年の1~12月の病院、薬局の領収書はぜんぶ持っていきましょう。

証明書は要らない!

わたしはけっこう病院に行ってるので、領収書が山のようにありました。

これ、税務署の人がぜんぶチェックするなら「ずいぶん手間と時間がかかるな」と思いました。
「ぜんぶコピーも取るんだろうか? 」

ところが、病院、薬局ごとに1年間に払った金額を書きこむ用紙を渡されただけで、せっかく持っていった領収書には目もくれませんでした!

完全に「自己申告」です。

その場で計算するのは大変だし、ほかに待ってる人が大勢いるので家で計算してから行きましょう。
場合によっては確認されることもあるかもしれないので一応、領収書は持っていきましょう。

還付金額は?

わたしは自己負担額7万円くらいで、「○百円」でした(^^)
確定申告をしなければならない人はついでにすればいいけど、これだけのために税務署に行ったら、時間と労力に合いません。

確定申告する必要がある人は、「○百円」でも戻ってくる可能性があるので、医療費を計算して行きましょう。

ふるさと納税

わたしはワンストップ特例制度を利用したので本来は申告する必要がないのですが、前年に退職したので申告しなければならなくなりました。

ワンストップ特例制度

条件はいろいろありますが、これをすれば翌年の税金から自動的に控除してくれるシステムです。
ただ、「それは同じ会社に務めていれば」の話で、退職したら自分で申告し直さなければなりません。

もちろん義務ではありません。

ただ、申告しないと還付がなくなってしまいます。

ふるさと納税をしたときに、その自治体から送られてくる通知書は必ず保管しておいて申告の時に持っていきましょう。

e-Tax

税務署の混雑や役所の人の負担を減らすために熱心に勧められていますが、条件がいろいろあります。

ICカードリーダライタが必要

一部のパソコンにはこの機能がついてるものもあるようですが、一般的には「ICカードリーダライタ」を買わなければなりません。

2000円くらいで買えるけど、毎年使う人でなければ無駄な出費と邪魔物になります。
つぎ使う時にどこにしまったかわからなくなってまた買う羽目になったり、けっきょく税務署に行くことになりかねません。

マイナンバーカード対応のものを

もし買うならマイナンバーカード対応の物を買いましょう。
もちろんマイナンバーカードの登録も必要です。

住民基本台帳カードは使えなくなった

平成30年をもって住民基本台帳カードでの申告はできなくなりました。

平成30年12月21日をもって、全ての住民基本台帳カードの署名用電子証明書が有効期限を満了しました。

 (地方公共団体情報システム機構公的個人認証サービスポータルサイトより)

スマホでもできるようになった

ただしこれも機種などの条件があります。

機能などの条件を満たせば、スマホとパソコンにアプリを入れて確定申告ができるようになるそうです。
これならカードリーダライタを買う必要はありません。

→ただし、最新機種でないとアプリが入れられないのでけっきょくつかえません😅

確定申告 ~ 白色申告。おじさんの場合

さっちゃん
確定申告はお早めに! 

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